2019年7月1日、改正相続法(民法)の「遺留分の制度の見直し」が施行されました。
大きな変更点は「遺留分権利者の権利の金銭債権化」となります。
遺留分とは
遺留分とは「法定相続人(兄弟姉妹を除く)の相続分の最低保証」となります。
例えば、被相続人が父で、法定相続人が長男と次男の2名とします。
被相続人の相続財産が「預貯金3,000万円」のみというケースでは、
「全財産を長男に相続させる」という遺言書があった場合でも、
3,000万円×(法定相続分1/2×遺留分1/2)=750万円を次男は相続出来る事になります。
遺留分は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与、
又は、遺贈があったことを知った時から1年間請求を行わないときは、時効によって消滅し、
相続の開始の時から10年を経過した時も同じく消滅してしまいます。
相続財産が不動産の場合
相続財産が前出のように預貯金ではなく、
不動産(3,000万円の相続評価)だった場合はどうでしょうか?
長男自身が750万円の現預金を保有していれば問題ないですが、
手元に資金がない場合、不動産の持分1/4を弟名義にせざる負えない状況になると考えられます。
不動産の名義人が複数人名義となった場合を「不動産の共有」といいますが、
共有のまま相続が複数回行われた場合、相続人が増え遺産分割協議がまとまらず、
相続のトラブル要因になる可能性が高いと言えます。
遺留分権利者の権利の金銭債権化
このような事態を避けるべく、
「遺留分減殺請求によって生ずる権利」が「金銭債権化」されました。
不動産の共有が避けられる一方で、遺留分減殺請求された側である長男は
手元に金銭がない場合でも、弟に金銭で750万円を支払う事が義務となります。
つまり、
①長男は相続した不動産を売却し現金化し弟に渡す。
②長男が金融機関等からお金を借入れし弟に渡す。
等が考えられます。
しかし①の場合、不動産が自宅兼職場で自営業だったりした場合、
売却が困難なケースもあり得ます。
では、どの様な対策が考えられるでしょうか?
生命保険を活用した対策
ここでひとつ考えられるのが「生命保険」の活用です。
・契約者 :父
・被保険者:父
・受取人 :長男
として「終身保険」や「期間の長い定期保険」に加入します。
月払いの分割払い加入でも、一時払いでも構いません。
重要なのは「受取人は長男」にする ことです。
次男に相続される財産がないという事で、次男を受取人に指定しまうと
「生命保険金は受取人の固有の財産」となり、相続財産の対象となりません。
よって、次男が受取った生命保険金は次男固有の財産となり、
それ以外の相続財産に対して遺留分の減殺請求が出来るのです。